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不動産オーナー必読!「特別家賃支援給付金」が正式決定

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不動産オーナー必読!「特別家賃支援給付金」が正式決定

終息の目途が立たない新型肺炎コロナウイルス。

感染拡大によって緊急事態宣言が発言されたり、宣言解除後も続く感染者の拡大で多くの事業が営業を自粛せざるを得ない状況が発生しました。

営業自粛によって売上が激減するものの、家賃などの経費は変わらずに発生する事態に事業者たちは悲鳴を上げています。

そこで「持続化給付金」が政策として打ち出されましたが、今回「特別家賃支援給付金」という政策も正式に決定されました。

どんな政策なのか、誰が対象なのか、いつから受けられるのかをまとめました。

新型コロナウイルスの支援策「特別家賃支援給付金」

まず、今回正式決定された「特別家賃支援給付金」について概要を確認しておきましょう。

特別家賃支援給付金は、事業を継続するための家賃を補助するための制度です。

営業自粛で売り上げは大幅に減ってしまい、家賃が支払えずにやむなく退去や廃業を迫られる事業者が多く発生しました。

今後も廃業を迫られる事業者が多くなることが予想されます。

家賃の未払いが理由で多くの事業が撤廃してしまうともなれば、街や自治体の経済は悪化の一方です。

コロナが終息したとしても経済に活気が戻るのが難しいことが容易に想像されます。

そこで、このような事態を防ぐべく、売上はなくとも固定費として発生する「家賃」の支払を支援する形で打ち出されたのが「特別家賃支援給付金」なのです。

「特別家賃支援給付金」の対象者は?

次は気になる対象者を見ていきましょう。特別家賃支援給付金の対象者は下記の通りです。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比50%以上減少

②連続する3カ月の売上高が前年同期比30%以上減少



2020年5月~12月の間に上記条件のどちらかに該当していることが前提です。

当条件に当てはまる個人事業主や中小企業が給付の対象者となります。

【当てはまらないケース】

×売り上げが減少していない

×新型コロナウイルスによる影響を受けていない


売上が大幅に落ち込んだ企業や事業者が対象、ということですね。

テナントのオーナーなどは事業者から家賃の相談などをされたかもしれませんが、このような制度があるということを共有しておくと双方の負担軽減につながるでしょう。

給付対象における注意点

上記の項目に該当しなければ給付対象になりませんが、もう1点注意しておきたい部分があります。

特別家賃支援給付金は、土地、建物を購入してローンを支払っている事業者には給付金が支払われません。

たとえば、どこかのテナントや店舗を借りて毎月30万円の家賃を支払っている人には給付金が支払われます

ですが、不動産を購入して毎月30万円のローンを支払っている人には給付金は支払われないのです

不動産投資家などは特に注意が必要です。

最大600万円。特別家賃支援給付金の算出方法は?法人と個人では違いがある?

特別家賃支援給付金の算出方法ですが、法人と個人では違いがあります。

【法人の場合】

●直近の支払家賃上限75万円までの2/3

●複数店舗を運営する場合は上限金額が100万円

●給付期間は最長6か月


上限に達していなくても家賃に応じて給付金は支払われます。

たとえば30万円の場合は20万円(30万円×2/3)、最長6か月で合計120万円の支払いとなります。

1店舗のみの運営の場合は最大で300万円、複数店舗の場合は最大600万円の計算です。

【個人事業主の場合】

●直近の支払家賃上限37万5,000円までの2/3

●複数店舗を運営する場合は上限金額が50万円

●給付期間は最長6か月


個人事業主の場合も、上限金額に達していなくても家賃に応じた給付金が支払われます。

1店舗のみの運営の場合は最大で150万円、複数店舗のばあいは最大300万円の計算です。

まとめ

特別家賃支援給付金は事業者にとっても、不動産オーナーにとっても大きな支援となる政策です。

給付額も大きいので事業者にとっては継続が困難だった事業も継続可能になって今後の営業活動の励みになりますし、家賃の回収の頭を悩ませていた不動産オーナーにとっても心強いでしょう。

うまくこの制度を活動して双方の営業活動の励みになるように、事業主と不動産オーナーと二人三脚になって乗り越える強い意志も共有しておきたいですね。


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