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Withコロナで変動は起こるのか?賃貸住宅管理業法が全面施行へ


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Withコロナで変動は起こるのか?賃貸住宅管理業法が全面施行へ

オリンピック開催が決定し、期待と不安が入交るなか、6月15日に「賃貸住宅管理業法」が全面的に施行されるニュースが入りました。

賃貸住宅管理業法が全面施工されるとどうなるのか、本日は賃貸経営に関する情報をPick up!

不動産投資オーナーはもちろん、複数所有や一棟買いを検討している不動産投資参画希望者はぜひ、チェックしておきましょう。

賃貸住宅管理業法とは

賃貸住宅管理業法とは、賃貸住宅を適正に管理するための措置を定めた法律のことを指します。

正式名称は「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」で、2020年6月に制定されいる法律です。

主な措置内容は下記の通り。

1.賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設

委託を受けて賃貸住宅の管理業務を行う事業を営もうとする者について、 国土交通大臣の登録を義務付ける。(ただし、管理戸数が一定規模未満の者は対象外とする。なお、管理業務とは、賃貸住宅の維持保全及びこれと併せて行う家賃、敷金、共益費等の管理である。)

賃貸住宅管理業者の業務について、次のことを義務付ける。

  • a)事務所毎に、業務管理者(賃貸住宅の管理に関する知識・経験等を有する一定の資格者)を選任し配置すること
  • b)管理受託契約の締結前に、具体的な管理業務の内容・実施方法等(重要事項)について書面を交付して説明すること
  • c)管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理すること
  • d)業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告すること
  • e)名義貸しの禁止、知り得た秘密を守ること、標識の掲示など

2.サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置

・サブリース業者及び勧誘者が特定賃貸借契約(住宅を転貸するための賃貸借契約)を勧誘する場合に、契約の相手方に誇大に広告する行為及び家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げずまたは不実を告げる行為を禁止する。

・特定賃貸借契約の締結前に、家賃、契約期間等(重要事項)を記載した書面を交付して説明することを義務付ける。

なお、法律は、(1)に関しては21年6月から、(2)に関しては20年12月から施行される。また、(1)については、法施行のときに現に賃貸住宅管理業を営んでいる者の登録義務は、一年間猶予される。
(※参照:https://www.re-words.net/

小難しいように感じますが一言でいうと、賃貸住宅のオーナーと管理する不動産会社とのトラブルを削減するために制定された法律なのです。

全面施行されたことで何が変わる?コロナの影響は?

同法が全面施行されたことで期待できるポイントがいくつかあります。一つは賃貸住宅の管理業に関して「登録制度」が設けられたことです。

加えてサブリース契約や管理受託契約を結ぶ際に、重要事項の説明と書面交付が義務付けられました

これまで賃貸住宅の管理業者とオーナー(大家)サイドのトラブルはいずれも上記に不随する部分で続発することがあったからです。

特に、サブリース契約では借り上げ内容や期間、賃料改正などに関してのトラブルが多く見られました。そういった内容を含め、管理業者とオーナーとの間のトラブルを減らすための方法が明確に設けられただけなのです。

現在はコロナ禍でテレワークが大幅拡大し、人口の動向も気になるところですが、同法が施行された事によって何かが大きく変わるという事でもないようです。

同法はオーナーサイドに有利なものですが、まっとうな不動産会社であれば、同法は至極当然と捉え、業務に支障などは起こりません。

信頼できる管理会社が増えることで、不動産投資に参画したいと思えるビギナーたちが安心して取り組めるようになる足がかりにもなりそうです。


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