不動産投資ニュース
新型コロナウイルスに関する4大支援策まとめ
お金不動産投資不動産業界固定資産税
新型コロナウイルスに関連した支援策が実施されるなか、未だに制度を知らない、活用していないという大家さんも少なくありません。
当記事では、2020年7月現在に打ち出されている新型コロナウイルスに関連する支援策をまとめました。
大家さんが利用可能な4大支援策
現在、新型コロナウイルスに関連した支援策が打ち出されています。
この支援策は、不動産オーナーにとっても例外ではありません。
知らないまま損をしてしまうのでは、今後の運用に支障をきたしてしまうかもしれません。
そこで、現在大家さんが活用できる4大支援策を下記にまとめました。
当てはまるものはすべて活用し、資産運用に役立てましょう。
持続化給付金
コロナウイルスの影響で、一か月の売上が前年同月比で半分(50%)以上減少している事業者が対象の支援策です。
法人であれば最大200万円、個人事業主であればさいだい100万円を上限に給付金が受けられます。
ただし、大家さんとしてこの制度が活用できるのは法人の場合のみです。
所有物件1棟に対してではなく、法人全体の売り上げが落ちているかで判断されます。
個人での賃貸業は不動産所得という認識になるため、給付の対象外になるので注意が必要です。
【給付金の計算】
昨年売上金額-対象月売上×12カ月=給付対象額
詳しくは【法人不動産投資家】「持続化給付金」の申請は済んだ?以外と簡単にできる申請方法を確認してください。
国民保険料の減免
コロナウイルスの影響で、主たる生計維持者が死亡したり重篤な傷病を負った場合に適用される支援策です。
国民健康保険の加入者で個人事業主が対象(不動産所得者も対象)となります。
加えて、前年の合計所得金額が1,000万円以下であることや減少することが見込まれる収入以外の前年の所得(年金を含む雑所得や臨時所得、譲渡所得など)の合計額が400万円以下であることなどに当てはまれば申請可能です。
▶生計維持者が死亡したり重篤な傷病を負った場合……100%減免(全額)
▶生計維持者の収入(事業、不動産、給与、山林)のいずれかの収入について前年の収入の30%以上減少の場合……20~100%減免
【減免割合の計算】
対象保険料額×減額・免除割合=保険料減免額
固定資産税の減免
コロナウイルスの影響で、連続した3か月の売上が前年同月比で、一定の割合以上減少している場合が対象の支援策です。
対象者は2021年(令和3年)度の事業用の不動産(家屋)と償却資産を対象に、固定資産税の減免を申請できます。
ただし、自宅や所有している不動産の土地は対象外です。
【減免の割合】
2020年2~10月までの任意の3か月間の売上高を前年同期間と比較した結果を基に、下記の通りに適用されます。
▶30%以上50%未満の減少……1/2減額
▶50%以上減少……全額免除
特別家賃支援給付金
コロナウイルスの影響で、固定となる家賃が支払えない場合に適用される支援策です。
家賃を補助することで事業を継続する支援を行います。
不動産オーナーが直接申請することがない制度ですが、自分が所有している不動産(家屋)の家賃が支払えない事業主がいた場合に、こちらの支援策を活用するように進めましょう。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比50%以上減少
②連続する3カ月の売上高が前年同期比30%以上減少
2020年5月~12月の間に上記条件のどちらかに該当していることが前提です。
特別家賃支援給付金の算出方法ですが、法人と個人では違いがあります。
詳しくは不動産オーナー必読!「特別家賃支援給付金」が正式決定で確認しましょう。
まとめ
まだまだ経済的に安心できない状況が続きますが、これらの支援策をフル活用しながら、保有や売却などの戦略シミュレーションを立てておくことも大切です。
今後も様々な支援制度が出てくる場合もあるため、当ニュースや不動産投資にまつわる鮮度の高い情報を常に取り入れられるようにしておきましょう。