はじめての不動産投資
不動産投資が節税になる仕組みとは?税金対策となる根拠を解説
減価償却税金節税節税対策×不動産投資
不動産投資にはさまざまなメリットがあります。その中でも節税効果がある点に関しては、不動産投資特有のメリットであるといえます。
不動産投資で節税が望める税金は所得税から住民税、相続税など複数あり、節税目的で不動産投資を始める人も少なくないでしょう。
ただし、どれほどの節税効果があるのか、どのように計算するのかを正確に理解している投資家は意外と多くありません。
今回は不動産投資で節税ができる仕組みから、節税効果を高める方法や注意点について実例を用いて解説していきます。現在不動産投資を行っている人は、実際にどれくらい節税ができているか計算してみるとよいでしょう。
不動産投資は節税になる?
不動産投資は本当に節税になるのでしょうか?
もし家賃収入を継続的に得ながら節税対策もできるとしたら、投資家にとってはこの上ないメリットです。その他の投資、たとえば株式の場合だと利益や配当金に約20%の税金が課されます。また、給与所得があるサラリーマンの場合、給与以外で年間20万円以上の収入があると確定申告が必要になります。
不動産投資も同じく確定申告は必要ですが、税金に関してはどうなっているのでしょうか。
ここからは不動産投資の節税効果について見ていきましょう。
不動産投資が節税になる仕組み
不動産投資で節税対策になるのは主に所得税・住民税・相続・贈与税です。まずは、課税の仕組みについて所得税を例にあげ、勉強していきましょう。
不動産投資による全ての収入が総収入で、そこから経費(減価償却費や修繕費、固定資産税など)を差し引いたものが「不動産所得」となります。総収入には返金を要しない敷金や保証金、共益費(電気代、水道代など)、更新料を含みます。
所得税は「課税される所得金額」に税率を掛けて計算します。日本では所得が高い人ほど税金を多く納める累進課税方式がとられているので、所得により税率は異なります。以下の速算表で税率を見てみましょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
2013年から2037年までの確定申告では、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付します。
ではなぜ不動産投資を行うと節税効果を得られるのでしょうか。
不動産投資では初年度だと登記費用や火災・地震保険料、司法書士への報酬など、その後はローンの金利や修繕費、管理費、各種税金などの費用がかかります。もしそれらの経費が総収入を上回ってしまった(つまり赤字になった)場合には、確定申告を行い、利益と損失を相殺する「損益通算」をすることによって、課税対象の総所得を下げることができ税金が抑えられます。
また不動産投資では、「減価償却費」で費用を計上することで、手元に家賃収入が残っても帳簿上は赤字にすることができます。会社員の場合、給与所得から「不動産投資での損失額」を差し引き総所得を減らすことができます。所得が低いと納める所得税も抑えられるため、節税ができる仕組みとなっています。
不動産投資での所得税・住民税の節税は「不動産投資で(帳簿上)損失を出す」ことがポイントです。節税対策の大きな味方である「減価償却費」については後で詳しく紹介します。
所得税と住民税
まず、不動産投資をする上で節税対策の中心となるのが所得税と住民税です。
住民税も所得税と同様、所得に税率を掛けて計算します。住民税に関しては「思ったより住民税が高い」「昨年の所得税と住民税に差がありすぎる」という声を聞きますが、所得税と住民税は納付時期や細かな決まりが異なります。
まず、所得税と住民税の3つの違いを確認しておきましょう。
1.所得税は納税者本人が自分で納税金額を計算して納めるのに対し、住民税は地方公共団体が計算をして納税者に通知
2.納める時期の違い
住民税:前年の所得に対して課税
所得税:その年の所得に対して課税
3.所得税には所得の有無に関わらず負担する「均等割」はないが、住民税には均等割がある
同じく地方公共団体に納める税金として「個人事業税」があります。個人事業税は事業所があり、所得が290万円を超える場合に課税されます。「個人投資家には関係ない」と思われる人もいるかもしれませんが、将来投資の規模を拡大したときなどには気をつけましょう。
相続税と贈与税
不動産投資で最も節税効果が得られるのは、相続や贈与のときでしょう。相続税は「相続税評価額」をもとに計算されますが、ほとんどの場合は不動産の購入額より相続税評価額が下回るため、その差が節税に繋がります。
贈与税は納税方法を選ぶことができます。一定の条件に当てはまる場合「相続時精算課税制度」を選択すると合計2,500万円までは非課税となります。「相続時精算課税制度」の条件に当てはまらなくても、相続税と同じく購入額と土地や建物の評価額に差が生じるため節税対策となります。
実際に不動産投資でどれくらい節税できるのか
ここで不動産投資で実際にどのくらい節税できるのか実例をもとに見ていきましょう。
例:Aさん夫婦:年収600万円、子供なし
<2019年の不動産投資の収支>
- ・家賃収入:150万円
- ・支出:110万円
- ・減価償却費:80万円
- ・△赤字:40万円
帳簿上40万円の赤字ですが、実際は(家賃収入:150万円-支出:110万円)で40万円の利益が出ています。
次に所得税・復興特別税と住民税を計算してみましょう。
不動産投資をしている | 不動産投資をしていない | |
---|---|---|
給与収入 | 600万円 | 600万円 |
給与所得控除 | 164万円 | 164万円 |
給与所得 | 436万円 | 436万円 |
不動産所得 | △40万円 | |
総所得 | 396万円 | 436万円 |
基礎控除 | 48万円 | 48万円 |
配偶者控除 | 38万円 | 38万円 |
保険料の控除 (社会保険・生命保険・地震保険) |
90万円 ※年収から仮定した金額 |
90万円 ※年収から仮定した金額 |
所得控除の合計 | 176万円 | 176万円 |
課税所得 | 220万円 | 260万円 |
納める税金 | ||
所得税・復興特別税 | 約15万円 | 約12万円 |
住民税 | 約25万円 | 約22万円 |
所得税・復興特別税が約3万円、住民税も約3万円を節約できる結果となりました。
不動産投資で節税効果を高めるには
不動産投資の節税効果を高めるにはどうしたらよいのでしょうか。ポイントは以下の5つです。
- 経費計上できるものを確認しておく
- ワンルームマンションに投資する
- ローンを組む
- 家賃収入が増えたら法人化する
- 減価償却費
順番に解説していきます。
経費計上できるものを確認しておく
不動産投資に関わらず、節税をするためには「経費」を多くすることが重要です。よく経営者や個人事業主が飲食店などで領収書を貰っているのは飲食代を経費にするためです。まずは不動産投資で経費として計上できるものを確認しておきましょう。
税金 | ・取得時の不動産取得税、収入印紙代 ・固定資産税、都市計画税(※自動車を使用している場合は自動車税や重量税も計上できる) |
---|---|
保険料 | 火災保険・地震保険 |
管理会社への委託料 | 管理会社に清掃や設備点検を委託する料金です。家賃の〇%という形で支払う |
管理・修繕費 | 管理や修繕を行うときに発生する費用です。管理や修繕は専門的な知識が必要になるため、管理会社等に委託するのが一般的 |
司法書士・税理士への報酬 | 登記の際に司法書士へ支払う報酬、確定申告のときに税理士へ払うお金も経費になる |
減価償却費 | 不動産の価値は時間と共に変化するため、国税庁が定めた「法定耐用年数」をもとに建物の減価償却費を計算する |
ローンの金利 | 購入する際ローンを組むと、金利は経費になる |
これら以外に物件の内覧に行ったときの旅費交通費や、不動産投資に関わる勉強をした際にかかる書籍代も経費として計上できます。不動産会社や管理会社と打ち合わせをしたときの飲食代などは交際費となります。
ワンルームマンションに投資する
不動産投資では相続税・贈与税の節税効果がありますが、ワンルームマンションはより節税効果が高いといわれています。相続税や贈与税は評価額をベースに計算されますが、ワンルームマンションを第三者に貸している場合、評価額から30%を控除できるからです。200平米以下の場合は小規模宅地等の特例が適用され評価額が50%となります。 ワンルームマンションは一軒家と違い流動性が高く売却しやすいうえに、ローンを組むことで所得税が控除され金利を経費として計上することが可能です。
ローンを組む
不動産購入時に不動産投資ローンを組むと、金利を経費として計上できます。現金で購入したときよりも所得金額が少なくなり、課税される金額も減りますので節税に繋がります。
家賃収入が増えたら法人化する
所得税は累進課税制度ですので、先の表のように課税所得が増えると税率の上がり幅が大きくなってきます。たとえば所得が700万円の場合、所得税の税率は23%ですが、法人税は軽減税率の特例制度を利用した場合、税率は15%であり大きな差があります。
また、法人の方が生命保険料の控除等、経費を幅広く計上できるというメリットもあります。法人化するか否かは現在の収入にもよりますが、持っている物件の数も大きなポイントとなります。
一軒家なら5棟、マンションなら10室の「5棟10室」以上ですと事業的規模となります。所得税と法人税の税率を考慮すると、給与所得と不動産所得が合わせて900万円を超えるようであれば、法人化すると節税効果はかなり高くなるでしょう。
減価償却費
経費の中でも節税効果に大きな影響を与えるのが減価償却費です。不動産は時が経つにつれて価値が下がっていきますが、その下がった分を費用として計上したものを減価償却費といいます。先述の通り、実際には利益が出ていても減価償却費を計上することで帳簿上は赤字にすることができます。
確定申告をすることで所得税が還付されますので、減価償却費は節税の強い味方だといえます。ただし、減価償却費が計上できるのは国税庁が定めた法定耐用年数の間だけですので、物件を購入する前に法定耐用年数を確認しておきましょう。
不動産投資の節税対策で失敗しないために
不動産投資をすれば誰でも必ず節税効果を受けられるというわけではありません。また、節税対策はあくまでメリットの一つであり、賃貸経営自体が赤字になり続けるといった状態では本末転倒です。
ここからは、不動産投資で節税対策をする際に気をつけるべきポイントについて解説していきます。
①赤字経営で融資を受けにくくなる
節税対策として一番効果があるのは減価償却費の項で解説した「帳簿上赤字にすること」ですが、赤字経営を続けていると金融機関から融資を受けるのが難しくなります。新たに物件を購入しローンを組みたいときに、融資が受けられない可能性が出てきます。
不動産投資の本筋はなんといっても賃貸経営で収入を増やすことです。本来の目的を節税で見失わないよう気をつけましょう。
②年数が経つと減価償却費が計上できなくなる
法定耐用年数を過ぎてしまうと減価償却費を計上できなくなり、節税が難しくなってしまいます。ローンを払い終えてしまうと利息を経費として計上できなくなり経費が減っていった結果、税金も当初より高くなってしまうのです。
やはり、節税することに必死になるよりも賃貸経営の規模を拡大することに着目するのが大切だといえるでしょう。
サラリーマンも節税効果を得られる
先に述べましたが、不動産投資での節税効果はサラリーマンでも同様に受けることができます。不動産投資の経費を計上し損益通算を行うことで、総所得を下げられる可能性があるためです。
もし、不動産所得が20万円が超える場合は、サラリーマンでも確定申告を行う必要がありますので忘れないようにしましょう。
最後に
今回は不動産投資と節税について見てきました。
所得税・住民税は「所得」をもとに計算されます。所得とは総収入から経費を引いたもので、不動産投資でかかる経費は修繕費や管理会社への委託費用、司法書士や税理士への報酬、そして減価償却費などです。
減価償却費は節税の強い味方で、法定耐用年数の間は計上できます。物件を購入する際は法定耐用年数もチェックしておきましょう。
不動産投資における節税はあくまで副産物で、家賃収入で長いリターンを得ることが本来の目的です。ただし相続・贈与の場合は節税効果が高いので、検討している方は不動産会社へ話を聞きに行くことをおすすめします。
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